関西国際空港周辺海域における荒天時の航行制限の運用開始

関西国際空港周辺海域における荒天時の航行制限の運用開始

海上保安庁は、平成31年1月31日より、関西国際空港周辺海域において、海上交通安全法第26条第1項)に基づき、荒天時の航行制限の運用を開始しました。

これは、平成30年12月25日に「荒天時の走錨等に起因する事故の再発防止に係る有識者検討会」がとりまとめた中間報告において、「関西国際空港(関空島)周辺海域における荒天時の走錨等については、法規制をもって再発防止に当たるべき」との提言がなされたことを踏まえたものであり、荒天時の航行制限としては全国初です。

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1 運用開始日時

平成31年1月31日(木曜日)

2 規制対象

(1)海域・期間

荒天時に関西国際空港(関空島)から3マイル(約5.5キロメートル)の範囲において、暴風警報等の予報情報を勘案した期間、原則として船舶の航行を制限。

(2)対象船舶

船舶交通の危険を回避するため、やむを得ず制限海域を航行するものとして海上保安庁長官が認めた船舶等以外の船舶。

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