内航海運業の許認可事務の処理について

海内第59号

昭和48年5月1日

                                                                                    改正

昭和48年7月12日海内第104号
昭和50年5月20日海内第58号
昭和50年7月11日内海第80号
昭和55年11月1日内海第151号
昭和57年12月7日内海第110号
昭和59年6月28日内海第45号
昭和59年6月28日内海第46号
昭和59年9月27日貨海第34号
昭和60年4月25日貨複第46号
貨海第23号
昭和60年12月24日貨複第127号
貨海第86号
昭和62年6月11日貨複第42号
貨海第35号
昭和62年10月14日貨海第67号
平成2年11月26日貨複第114号
平成2年11月29日貨海第69号
平成4年2月29日海交貨第22号
平成5年7月1日海交貨第40号
平成6年7月28日海交貨第49号
平成6年9月27日海交貨第60号
平成7年5月17日海交貨第35号
平成8年6月19日海交貨第58号
平成9年4月23日海交貨第38号
平成9年7月8日海交貨第42号

各地方運輸局運航部長
神戸海運監理部運航部長
沖縄総合事務局運輸部長  殿

運輸省海上交通局国内貨物課長

内航海運業の許認可事務の処理について

海内第150号(昭和55年11月1日付け)に関し、内航海運業法の許認可事務の具体的業務処理方法を別紙のとおり作成したので、内容了知のうえ、関係者を始動されたい。
なお、すでに処理した許認可申請等についても、本通達により処理して差し支えない。
また、別紙基準中Ⅰ2の別添の様式による添付書類、Ⅰ5(3)の別添の様式による許可書、Ⅰ5(4)の(ア)の別添の様式による許可簿、ⅡⅠ(3)の(ア)の別添の様式による書類、Ⅵの本省への報告様式及びⅦの業務処理に関する書類の様式については、当分の間、従来と同様にする。

別添

Ⅰ事業許可業務

1.許可対象

(1)次の船舶を使用して運送を行う場合は、内航運送として取り扱わないこととする。

(ア)物品を単に廃棄することを目的とした運送のみに従事する船舶

ただし、埋立地(公有水面埋立法第2条第1項により免許を受けた埋立ての区域及び同法第1条第3項に掲げる法律又は同項に基づく政令による埋立ての区域をいう。)への物品の投廃棄は単に廃棄することとして取り扱わない。

(イ)油送船以外の船舶であって港内のみを運航するもの。

(注)なお、他人の需要に応じて運送を行う場合には、港湾運送事業の対象となる。また、自家用のものについては、業法第25条の2の届出も必要としない。

(ウ)起重機船,浚渫船,海底電線敷設船,油回収船(流出油を回収する船舶),オイルフェンス展張船,設標船等海上作業を目的とする船舶がその本来の目的のために付属的に行う物品の運送。

(2)曳船及び押船がはしけ,台船,いかだ,フローター,ケーソン,タンク,起重機船,浚渫船,解撤船等を曳航又は押航は、内航運送として取り扱わないものとする。
なお、本船離接岸,水先案内及び海難救助のための曳航又は押航並びに土木建設に使用する作業船等の港内移動のための曳航又は押航は、内航運送として取り扱わないこととする。
(3)運航の委託をする事業は、貸渡業とする。運航の委託とは、例えば、(社)日本海運集会所制定の運航委託契約書(昭和16年制定、改正昭和47年)に準拠する運航委託契約等船舶の運航を相手側に委託するものをいう。
(4)信託業者又はリース業者がその事業の一環として行う所有船舶の貸渡しは、貸渡業とする。

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