200303 次世代内航海運ビジョンと船員問題(澤 喜司郎)

山口経済学雑誌51(3),279-305,2003-03-31,澤 喜司郎,山口大学

1.1.1   乗組み体制に対する見直し(285-286)

問題は、ビジョンは船員の乗り組み体制等に関する規制の見直しのおおよその方向性を示しているが、具体的には「内航船乗組み制度検討会」を立ち上げて総合的な検討を実施するとして次世代内航海運懇談会自らは規制の見直しの中身については何も検討していないことであり、このように別の委員会等に検討を付するという手法には提言や結論に対する責任の所在が不明確になるという問題があると言わざるを得ない。また、船員の乗り組み体制等に関する規制の見直しについては「内航船乗組み制度委員会」での提言(結論)を待たざるを得ないため、これを持って稿を改めて論じることにする(10)

10) 船員の乗り組み体制等に関する規制については、「船舶職員法」が船舶職員の乗組みに関する基準を規定し、同法第18条第1項は「船舶所有者は、その船舶に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ますべき者に関する基準(以下「乗組み基準」という。)に従い、海技免状を受有する海技従事者を乗り組ませなければならない。ただし、第20条第11項の規定による許可を受けた場合において、その条件を満たしており、又はその期間内であるときは、この限りではない」とし、詳しい乗組み基準については「船舶職員法施行令」第2条に記している。
また、「船員法」第69条第1項は「船舶所有者は、国土交通省令の定める場合を除いて、第60条第1項の規定又は第72条の2の国土交通省令の規定を遵守するために必要な海員の定員を定めて、その員数の海員を乗り組ませなければならない」としている。なお。同法の第60条第1項は「海員の1日あたりの労働時間は、8時間以内とする」とし、第72条の2は「定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため海員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な業務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指するものに関しては、当該船舶の航海の態様及び当該海員の業務に応じ、国土交通省令で定める一定の期間を平均して1日当たりの労働時間が8時間を超えない範囲において、海員の1日当たりの労働時間について国土交通省令で別段の定めをすることができる」としている。

1.1.2   船員職業紹介事業等に係る制度の見直し(288頁)

ここでの問題は、内航船員の需給状況の分析を踏まえていないこと、船員の教育・育成の充実は優良な船員を安定的に確保する方法といえるが、それは若年船員を確保する方法とはならず、将来的な船員不足が懸念される中で若年船員の確保のための方策が十分に示されていないこと、船員の乗り組み体制等に関する規制の見直しの場合と同様に、次世代内航海運懇談会が船員の教育・育成や即戦力化について自ら具体的に検討することなく、それを「内航船員養成における即戦力化等に係る検討委員会」における検討に委ね、「同委員会における意見を取りまとめた上で、速やかに必要な施策を講じていくことが適当である」とする手法である。

1.1.3   海上労働移動の円滑化(289-290)

ここでの問題は、一旦離職した船員が再度船員として活躍できる場を紹介するために職業紹介等の業務の一層の効率化を図ることが適当であるとしているが、離職原因を分析することなく単に職業紹介等の業務を効率化しても意味がなく、また内航海運における将来的な船員不足が懸念されされるために「企業間で船員を移動する必要が生じてきている」としているが、それは企業の側の論理であり、海上労働力移動の円滑化は船員が自分の意志で自由に移動することを円滑化するものでなければならないにもかかわらず、そのことが忘れ去られていることである。さらに、船員の教育・育成の場合と同様に、次世代内航海運懇談会が海上労働力移動の円滑化の観点から船員労働供給事業に係る制度の見直しについて自ら具体的に検討することなく、それを「船員職業紹介等研究会」における検討に委ね、「同研究会において嘔気に結論を得るよう取り組むことが必要である」とする手法も問題である。

1.1.4   常用雇用から期間雇用への変更(304頁)

船員労働という特殊性を考慮すれば期間雇用形態に変更すべきである。ビジョンが・・・船員労働市場においても市場原理と自己責任という考え方を導入する必要があり、それを実現する者が常用雇用から期間雇用形態の変更であり、これによって優良な船員が育成されることは言うまでもない。

1.1.5   国が船員の教育・育成・就職に係ることの是非(304頁)

国は「船員職業安定法」を廃止し、直接的に船員の教育・育成・就職に関与することをやめ、船員の教育・養成という船員教育分野にも市場原理(競争原理)という考え方を導入すべきであり、これにより船員教育機関の間で競争原理が働き、優良な船員が育成されることになることは言うまでもない。

1.1.6   外国人船員の雇用(304頁)

少子高齢化の進展とともに内航海運分野においては他産業に先駆けて日本人船員の不足問題が顕在化するため、外航人船員を雇用する方向での検討を早急に始める必要がある。

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