内航海運業者
総トン数100トン以上または長さ30m以上の船舶を使用して、内航海運業を営む事業者のことを内航海運業者という。
(登録及び届出)
第三条 総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
(登録の拒否)
第六条 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
・・・(省略)
五 申請者が国土交通省令で定める総トン数又は長さの船舶を有していないとき。
(変更登録等)
第七条 第三条第一項の登録を受けた者(以下「内航海運業者」という。)は、第四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、営業所の名称の変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
これに対し、総トン数100トン未満または長さ30m未満の船舶を使用して内航海運業を営む事業者は、事業開始の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。このため、内航海運業法では、呼び名の定義はないが、内航海運業者が登録であるのに対し、届出事業者と呼ばれている。
内航の海運組合の総合調整機関である日本内航海運組合総連合会は、内航海運業法で定める「内航海運業者」を登録事業者と呼び、届出事業者と合わせて、「内航海運事業者」と呼んでいる[1]。
日本内航海運組合総連合会によれば、平成28年3月31日現在で、登録事業者は、1,981者であり、届出事業者は、1,059者である[1] 。
参考文献
[1] 日本内航海運組合総連合会:「内航海運事業者」,『内航海運の活動』,平成28年度版,p11,2016.07.