新型コロナウイルス感染症に係る船員法関係事務の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る船員法関係事務の取扱いについて

世界各地における新型コロナウイルス感染症の拡大の状況を受け、船員法関係事務については、当面の間、下記のとおり取り扱うことが発表されました。

1.補償休日付与の延期(船員雇用主に対して)

新型コロナウイルス感染症に係る入国制限措置等の影響から船員を交代できないことを理由に、労使合意に基づき船員の乗船期間が延長され、補償休日の付与が延期された場合は、船員法施行規則(昭和 22 年運輸省令第 23 号)第 42 条の4第2号の「船舶所有者の責めに帰することのできない事由により、補償休日を与えるべき船員と交代して乗船する船員が確保できないとき」として取り扱う。

2.船員手帳の有効期間(船員に対して)

新型コロナウイルス感染症に係る入国制限措置等の影響から船員を交代できないことを理由に、労使合意に基づき船員の乗船期間が延長され、当該乗船期間中に船員手帳の有効期間が経過した場合は、当該労使合意に基づき交代下船するまでの間は、船員法施行規則第 35 条第1項ただし書の規定に該当するものとし、当該船員手帳はなお有効なものとして取り扱う。

3.健康証明書の有効期間

有効期間が経過した健康証明書については、当面の間、有効な健康証明書と同等に取り扱うこととする。
ただし、健康証明書が有効なものとして扱われている場合であっても、船舶所有者は船員の健康状態が良好かどうかを十分に把握し、寄港国・寄港地等が提供する最新情報等も踏まえつつ、船員の健康確保を図る必要があることに留意されたい。

原文は、こちら

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