新型コロナウイルス感染症を受けた国土交通省海事局の措置

新型コロナウイルス感染症を受けた国土交通省海事局の措置

新型コロナウイルス感染症の流行を受け、海事局においては、事業者等に対して主に以下の措置を実施しております。

2020年4月8日時点

1. 全国の地方運輸局等に海事関係事業者向け特別相談窓口を設置措置内容:

各運輸局等において海事関係事業者の特別相談窓口を設置し、海事関係事業者の状況と要望事項について丁寧に個別相談対応を行う。

2. 船舶検査等に係る申請時期や証書有効期限等の柔軟な運用措置内容:

  • 船舶検査関係証書の有効期間及び検査時期の3 ヶ月延長。
  • 船舶国籍証書の検認期日の6 ヶ月延期。

3. GBS 基準の適用猶予に関する措置

措置内容:

  • 我が国がIMO 事務局へ働きかけを行った結果、IMO から、コロナウイルス感染拡大の影響により船舶の引き渡しが遅れたと認められる場合、GBS 基準の適用猶予を検討するよう加盟国へ促す回章が発出されたことを受け、国内の造船所等に対し、同回章の対象となる可能性がある新造船の有無について調査を行っているところ。
  • 調査結果を踏まえ、GBS 基準の適用を猶予すべきと考えられる船舶については、船籍国となる外国の政府に対して働きかけを行うとともに、日本籍船の場合はGBS 基準の適用を猶予するよう必要な措置を講じることとしている。

4. 海技免状等に係る申請時期や有効期限等の柔軟な運用

措置内容:

  • 免許申請関係について、海技免許又は操縦免許の申請のうち、海技試験又は操縦試験に合格した日から1年を超えているものについては、合格日から1年を経過する日に申請があったものとして事務を取り扱う。
  • 更新申請関係について、海技免状又は操縦免許証の有効期間の更新申請であって、更新期間を超えて行われるものについては、当該海技免状等の有効期間の満了日に申請があったものとして事務を取り扱う。
  • 海技試験の受験申請関係について、令和2年4月定期試験の受験を申請した者のうち、試験科目の一部であっても当該試験を受験できなかった旨の申し出を受けたときは申請書類を返還する。この場合において、当該申請書類(海技試験申請書を除く。)については、令和2年の海技試験に限り有効なものとして取り扱う。
  • 船舶職員及び小型船舶操縦者法関連事務について、当分の間、郵送による申請を認め、地方運輸局等の窓口において当該申請を行うことができないことについて、やむを得ない事情があるものに適用する。

5. 船員法関係

措置内容:

  • 船員手帳や健康証明書の有効期間の柔軟な運用労使合意に基づき船員の乗船期間が延長され、当該乗船期間中に船員手帳の有効期間が経過した場合は、当該労使合意に基づき交代下船するまでの間は、当該船員手帳はなお有効なものとして取り扱う。有効期間が経過した健康証明書については、当面の間、有効な健康証明書と同等に取り扱うこととする。ただし、船舶所有者は船員の健康状態が良好かどうかを十分に把握し、船員の健康確保を図る必要があることに留意。
  • 労使合意に基づく補償休日付与の延期と国際的な周知労使合意に基づき船員の乗船期間が延長され、補償休日の付与が延期された場合は、「船舶所有者の責めに帰することのできない事由により、補償休日を与えるべき船員と交代して乗船する船員が確保できないとき」として取り扱う。(本取扱いについて、旗国として認める旨の文書をIMO へ発出し、諸外国に周知。)
  • 危険物取扱責任者資格に係る更新手続の柔軟な運用危険物等取扱責任者資格の有効期間の更新について、新型コロナウイルス感染症対策に関連して、やむを得ない事由により、更新申請期間内に申請を行うことができなかった場合については、更新申請期間を過ぎた申請であっても、更新を認める。
  • 基本訓練に係る実地訓練受講時期の柔軟な運用基本訓練技能証明書の有効期間内に実地訓練が受講できない場合は、社内教育訓練の受講をもって外部訓練機関が実施する実地訓練を受講したとみなす。

原文は、こちら

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